労働安全衛生規則 第243条(段状の型わく支保工)
- 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。
- 二敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。
- 三支柱は、敷板、敷角等に固定すること。
この条文の基本情報
段状の型わく支保工とは何ですか?
定義段状の型わく支保工とは、労働安全衛生規則第243条に定められた規定で、「事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第243条(段状の型わく支保工)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第243条の条文原文は「事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第243条は第二節 組立て等の場合の措置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第243条の前の条は労働安全衛生規則第242条です。
- 労働安全衛生規則第243条の次の条は労働安全衛生規則第244条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/243