労働安全衛生規則 第244条(コンクリートの打設の作業)
- 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。
- 二作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。
この条文の基本情報
コンクリートの打設の作業とは何ですか?
定義コンクリートの打設の作業とは、労働安全衛生規則第244条に定められた規定で、「事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第244条(コンクリートの打設の作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第244条の条文原文は「事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第244条は第二節 組立て等の場合の措置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第244条の前の条は労働安全衛生規則第243条です。
- 労働安全衛生規則第244条の次の条は労働安全衛生規則第245条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/244