労働安全衛生規則 第245条(型わく支保工の組立て等の作業)
- 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 二強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
- 三材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
この条文の基本情報
型わく支保工の組立て等の作業とは何ですか?
定義型わく支保工の組立て等の作業とは、労働安全衛生規則第245条に定められた規定で、「事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第245条(型わく支保工の組立て等の作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第245条の条文原文は「事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第245条は第二節 組立て等の場合の措置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第245条の前の条は労働安全衛生規則第244条です。
- 労働安全衛生規則第245条の次の条は労働安全衛生規則第246条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第245条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/245