労働安全衛生規則 第246条(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
型枠支保工の組立て等作業主任者の選任とは何ですか?
定義型枠支保工の組立て等作業主任者の選任とは、労働安全衛生規則第246条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第246条(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第246条の条文原文は「事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第246条は第二節 組立て等の場合の措置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第246条の前の条は労働安全衛生規則第245条です。
- 労働安全衛生規則第246条の次の条は労働安全衛生規則第247条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/246