労働安全衛生規則 第249条(溶融高熱物を取り扱うピツト)
- 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。
- 一地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。
- 二作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。
この条文の基本情報
溶融高熱物を取り扱うピツトとは何ですか?
定義溶融高熱物を取り扱うピツトとは、労働安全衛生規則第249条に定められた規定で、「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第249条(溶融高熱物を取り扱うピツト)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第249条の条文原文は「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第249条は第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第249条の前の条は労働安全衛生規則第248条です。
- 労働安全衛生規則第249条の次の条は労働安全衛生規則第250条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/249