労働安全衛生規則 第250条(建築物の構造)
- 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。
- 一床面は、水が滞留しない構造とすること。
- 二屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。
この条文の基本情報
建築物の構造とは何ですか?
定義建築物の構造とは、労働安全衛生規則第250条に定められた規定で、「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第250条(建築物の構造)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第250条の条文原文は「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第250条は第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第250条の前の条は労働安全衛生規則第249条です。
- 労働安全衛生規則第250条の次の条は労働安全衛生規則第251条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/250