労働安全衛生規則 第254条(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
この条文の基本情報
金属溶解炉に金属くずを入れる作業とは何ですか?
定義金属溶解炉に金属くずを入れる作業とは、労働安全衛生規則第254条に定められた規定で、「事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第254条(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第254条の条文原文は「事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつてい…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第254条は第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第254条の前の条は労働安全衛生規則第253条です。
- 労働安全衛生規則第254条の次の条は労働安全衛生規則第255条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第254条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/254