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労働安全衛生規則 第255条(火傷等の防止)

  1. 事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。
  3. 3.労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。

この条文の基本情報

火傷等の防止とは何ですか?

定義火傷等の防止とは、労働安全衛生規則第255条に定められた規定で、「事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第255条(火傷等の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第255条の条文原文は「事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第255条は第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第255条の前の条は労働安全衛生規則第254条です。
  7. 労働安全衛生規則第255条の次の条は労働安全衛生規則第256条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第255条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/255

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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