労働安全衛生規則 第257条(作業指揮者)
- 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。
- 一危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
- 二危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
- 三前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
- 四前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。
この条文の基本情報
作業指揮者とは何ですか?
定義作業指揮者とは、労働安全衛生規則第257条に定められた規定で、「事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第257条(作業指揮者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第257条の条文原文は「事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第257条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第257条の前の条は労働安全衛生規則第256条です。
- 労働安全衛生規則第257条の次の条は労働安全衛生規則第258条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/257