労働安全衛生規則 第258条(ホースを用いる引火性の物等の注入)
- 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
- 2.労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
この条文の基本情報
ホースを用いる引火性の物等の注入とは何ですか?
定義ホースを用いる引火性の物等の注入とは、労働安全衛生規則第258条に定められた規定で、「事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第258条(ホースを用いる引火性の物等の注入)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第258条の条文原文は「事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第258条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第258条の前の条は労働安全衛生規則第257条です。
- 労働安全衛生規則第258条の次の条は労働安全衛生規則第259条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第258条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第258条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/258