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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第258条(ホースを用いる引火性の物等の注入)

  1. 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
  2. 2.労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

この条文の基本情報

ホースを用いる引火性の物等の注入とは何ですか?

定義ホースを用いる引火性の物等の注入とは、労働安全衛生規則第258条に定められた規定で、「事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第258条(ホースを用いる引火性の物等の注入)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第258条の条文原文は「事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第258条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第258条の前の条は労働安全衛生規則第257条です。
  7. 労働安全衛生規則第258条の次の条は労働安全衛生規則第259条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第258条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第258条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/258

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