労働安全衛生規則 第259条(ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)
- 事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
- 2.労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
この条文の基本情報
ガソリンが残存している設備への灯油等の注入とは何ですか?
定義ガソリンが残存している設備への灯油等の注入とは、労働安全衛生規則第259条に定められた規定で、「事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第259条(ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第259条の条文原文は「事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第259条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第259条の前の条は労働安全衛生規則第258条です。
- 労働安全衛生規則第259条の次の条は労働安全衛生規則第260条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第259条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/259