労働安全衛生規則 第260条(エチレンオキシド等の取扱い)
- 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
- 2.事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。
この条文の基本情報
エチレンオキシド等の取扱いとは何ですか?
定義エチレンオキシド等の取扱いとは、労働安全衛生規則第260条に定められた規定で、「事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第260条(エチレンオキシド等の取扱い)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第260条の条文原文は「事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第260条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第260条の前の条は労働安全衛生規則第259条です。
- 労働安全衛生規則第260条の次の条は労働安全衛生規則第261条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/260