労働安全衛生規則 第261条(通風等による爆発又は火災の防止)
事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
通風等による爆発又は火災の防止とは何ですか?
定義通風等による爆発又は火災の防止とは、労働安全衛生規則第261条に定められた規定で、「事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第261条(通風等による爆発又は火災の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第261条の条文原文は「事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第261条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第261条の前の条は労働安全衛生規則第260条です。
- 労働安全衛生規則第261条の次の条は労働安全衛生規則第262条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第261条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/261