労働安全衛生規則 第262条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)
- 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 一ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
- 二ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリツプ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。
- 三ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行なうこと。
- 四使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには、当該バルブ又はコツクに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。
- 五溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行なうこと。
- 六作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。
- 2.労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
この条文の基本情報
通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業とは何ですか?
定義通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業とは、労働安全衛生規則第262条に定められた規定で、「事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第262条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第262条の条文原文は「事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第262条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第262条の前の条は労働安全衛生規則第261条です。
- 労働安全衛生規則第262条の次の条は労働安全衛生規則第263条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/262