労働安全衛生規則 第263条(ガス等の容器の取扱い)
- 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。
- 一次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。
- 一通風又は換気の不十分な場所
- 二火気を使用する場所及びその附近
- 三火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近
- 二容器の温度を四十度以下に保つこと。
- 三転倒のおそれがないように保持すること。
- 四衝撃を与えないこと。
- 五運搬するときは、キヤツプを施すこと。
- 六使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。
- 七バルブの開閉は、静かに行なうこと。
- 八溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。
- 九使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
この条文の基本情報
ガス等の容器の取扱いとは何ですか?
定義ガス等の容器の取扱いとは、労働安全衛生規則第263条に定められた規定で、「事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第263条(ガス等の容器の取扱い)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第263条の条文原文は「事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第263条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第263条の前の条は労働安全衛生規則第262条です。
- 労働安全衛生規則第263条の次の条は労働安全衛生規則第264条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/263