労働安全衛生規則 第264条(異種の物の接触による発火等の防止)
事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
異種の物の接触による発火等の防止とは何ですか?
定義異種の物の接触による発火等の防止とは、労働安全衛生規則第264条に定められた規定で、「事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第264条(異種の物の接触による発火等の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第264条の条文原文は「事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第264条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第264条の前の条は労働安全衛生規則第263条です。
- 労働安全衛生規則第264条の次の条は労働安全衛生規則第265条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/264