労働安全衛生規則 第265条(火災のおそれのある作業の場所等)
事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。
この条文の基本情報
火災のおそれのある作業の場所等とは何ですか?
定義火災のおそれのある作業の場所等とは、労働安全衛生規則第265条に定められた規定で、「事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第265条(火災のおそれのある作業の場所等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第265条の条文原文は「事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第265条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第265条の前の条は労働安全衛生規則第264条です。
- 労働安全衛生規則第265条の次の条は労働安全衛生規則第266条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第265条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/265