労働安全衛生規則 第267条(油等の浸染したボロ等の処理)
事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
油等の浸染したボロ等の処理とは何ですか?
定義油等の浸染したボロ等の処理とは、労働安全衛生規則第267条に定められた規定で、「事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第267条(油等の浸染したボロ等の処理)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第267条の条文原文は「事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第267条は第二節 危険物等の取扱い等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第267条の前の条は労働安全衛生規則第266条です。
- 労働安全衛生規則第267条の次の条は労働安全衛生規則第268条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/267