労働安全衛生規則 第268条(化学設備を設ける建築物)
事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。
この条文の基本情報
化学設備を設ける建築物とは何ですか?
定義化学設備を設ける建築物とは、労働安全衛生規則第268条に定められた規定で、「事業者は、化学設備(配管を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第268条(化学設備を設ける建築物)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第268条の条文原文は「事業者は、化学設備(配管を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第268条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第268条の前の条は労働安全衛生規則第267条です。
- 労働安全衛生規則第268条の次の条は労働安全衛生規則第269条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第268条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/268