労働安全衛生規則 第269条(腐食防止)
事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
腐食防止とは何ですか?
定義腐食防止とは、労働安全衛生規則第269条に定められた規定で、「事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第269条(腐食防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第269条の条文原文は「事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第269条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第269条の前の条は労働安全衛生規則第268条です。
- 労働安全衛生規則第269条の次の条は労働安全衛生規則第270条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第269条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/269