労働安全衛生規則 第271条(バルブ等の開閉方向の表示等)
- 事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 一開閉の方向を表示すること。
- 二色分け、形状の区分等を行うこと。
- 2.前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
この条文の基本情報
バルブ等の開閉方向の表示等とは何ですか?
定義バルブ等の開閉方向の表示等とは、労働安全衛生規則第271条に定められた規定で、「事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第271条(バルブ等の開閉方向の表示等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第271条の条文原文は「事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第271条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第271条の前の条は労働安全衛生規則第270条です。
- 労働安全衛生規則第271条の次の条は労働安全衛生規則第272条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第271条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第271条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/271