労働安全衛生規則 第272条(バルブ等の材質等)
- 事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。
- 一開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
- 二化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
バルブ等の材質等とは何ですか?
定義バルブ等の材質等とは、労働安全衛生規則第272条に定められた規定で、「事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第272条(バルブ等の材質等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第272条の条文原文は「事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第272条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第272条の前の条は労働安全衛生規則第271条です。
- 労働安全衛生規則第272条の次の条は労働安全衛生規則第273条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第272条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第272条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/272