労働安全衛生規則 第273条(送給原材料の種類等の表示)
事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
送給原材料の種類等の表示とは何ですか?
定義送給原材料の種類等の表示とは、労働安全衛生規則第273条に定められた規定で、「事業者は、化学設備(配管を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第273条(送給原材料の種類等の表示)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第273条の条文原文は「事業者は、化学設備(配管を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第273条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第273条の前の条は労働安全衛生規則第272条です。
- 労働安全衛生規則第273条の次の条は労働安全衛生規則第273条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第273条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第273条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/273