労働安全衛生規則 第273条の2(計測装置の設置)
事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
計測装置の設置とは何ですか?
定義計測装置の設置とは、労働安全衛生規則第273条の2に定められた規定で、「事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第273条の2(計測装置の設置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第273条の2の条文原文は「事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第273条の2は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第273条の2の前の条は労働安全衛生規則第273条です。
- 労働安全衛生規則第273条の2の次の条は労働安全衛生規則第273条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第273条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第273条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/273_2