労働安全衛生規則 第277条(使用開始時の点検)
- 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
- 2.事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
この条文の基本情報
使用開始時の点検とは何ですか?
定義使用開始時の点検とは、労働安全衛生規則第277条に定められた規定で、「事業者は、化学設備(配管を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第277条(使用開始時の点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第277条の条文原文は「事業者は、化学設備(配管を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第277条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第277条の前の条は労働安全衛生規則第276条です。
- 労働安全衛生規則第277条の次の条は労働安全衛生規則第278条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第277条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/277