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労働安全衛生規則 第278条(安全装置)

  1. 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。
  2. 2.事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

この条文の基本情報

安全装置とは何ですか?

定義安全装置とは、労働安全衛生規則第278条に定められた規定で、「事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第278条(安全装置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第278条の条文原文は「事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなけれ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第278条は第三節 化学設備等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第278条の前の条は労働安全衛生規則第277条です。
  7. 労働安全衛生規則第278条の次の条は労働安全衛生規則第279条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第278条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第278条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/278

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