労働安全衛生規則 第279条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
- 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
- 2.前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
この条文の基本情報
危険物等がある場所における火気等の使用禁止とは何ですか?
定義危険物等がある場所における火気等の使用禁止とは、労働安全衛生規則第279条に定められた規定で、「事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第279条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第279条の条文原文は「事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若し…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第279条は第四節 火気等の管理に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第279条の前の条は労働安全衛生規則第278条です。
- 労働安全衛生規則第279条の次の条は労働安全衛生規則第280条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第279条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第279条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/279