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労働安全衛生規則 第280条(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

  1. 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
  2. 2.労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

この条文の基本情報

爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具とは何ですか?

定義爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具とは、労働安全衛生規則第280条に定められた規定で、「事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第280条(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第280条の条文原文は「事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第280条は第四節 火気等の管理に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第280条の前の条は労働安全衛生規則第279条です。
  7. 労働安全衛生規則第280条の次の条は労働安全衛生規則第281条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第280条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/280

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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