労働安全衛生規則 第27条の2(通知すべき事項)
- 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一通知の対象である機械等であることを識別できる事項
- 二機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実
この条文の基本情報
通知すべき事項とは何ですか?
定義通知すべき事項とは、労働安全衛生規則第27条の2に定められた規定で、「法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第27条の2(通知すべき事項)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第27条の2の条文原文は「法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第27条の2は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第27条の2の前の条は労働安全衛生規則第27条です。
- 労働安全衛生規則第27条の2の次の条は労働安全衛生規則第28条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/27_2