労働安全衛生規則 第28条(安全装置等の有効保持)
事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
この条文の基本情報
安全装置等の有効保持とは何ですか?
定義安全装置等の有効保持とは、労働安全衛生規則第28条に定められた規定で、「事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第28条(安全装置等の有効保持)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第28条の条文原文は「事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第28条は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第28条の前の条は労働安全衛生規則第27条の2です。
- 労働安全衛生規則第28条の次の条は労働安全衛生規則第29条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/28