労働安全衛生規則 第29条
- 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
- 一安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
- 二臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
- 三前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
- 四安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。
- 2.事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第29条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第29条の条文原文は「労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第29条は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第29条の前の条は労働安全衛生規則第28条です。
- 労働安全衛生規則第29条の次の条は労働安全衛生規則第29条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/29