労働安全衛生規則 第29条の2(型式検定を受けるべき防毒マスク)
- 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
- 一一酸化炭素用防毒マスク
- 二アンモニア用防毒マスク
- 三亜硫酸ガス用防毒マスク
この条文の基本情報
型式検定を受けるべき防毒マスクとは何ですか?
定義型式検定を受けるべき防毒マスクとは、労働安全衛生規則第29条の2に定められた規定で、「令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第29条の2(型式検定を受けるべき防毒マスク)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第29条の2の条文原文は「令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第29条の2は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第29条の2の前の条は労働安全衛生規則第29条です。
- 労働安全衛生規則第29条の2の次の条は労働安全衛生規則第29条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/29_2