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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第285条(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)

  1. 事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。
  2. 2.労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。

この条文の基本情報

油類等の存在する配管又は容器の溶接等とは何ですか?

定義油類等の存在する配管又は容器の溶接等とは、労働安全衛生規則第285条に定められた規定で、「事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第285条(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第285条の条文原文は「事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第285条は第四節 火気等の管理に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第285条の前の条は労働安全衛生規則第284条です。
  7. 労働安全衛生規則第285条の次の条は労働安全衛生規則第286条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第285条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/285

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