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労働安全衛生規則 第286条(通風等の不十分な場所での溶接等)

  1. 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
  2. 2.労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

この条文の基本情報

通風等の不十分な場所での溶接等とは何ですか?

定義通風等の不十分な場所での溶接等とは、労働安全衛生規則第286条に定められた規定で、「事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第286条(通風等の不十分な場所での溶接等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第286条の条文原文は「事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するお…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第286条は第四節 火気等の管理に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第286条の前の条は労働安全衛生規則第285条です。
  7. 労働安全衛生規則第286条の次の条は労働安全衛生規則第286条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第286条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/286

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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