労働安全衛生規則 第286条の2(静電気帯電防止作業服等)
- 事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。
- 2.労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。
- 3.前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
この条文の基本情報
静電気帯電防止作業服等とは何ですか?
定義静電気帯電防止作業服等とは、労働安全衛生規則第286条の2に定められた規定で、「事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第286条の2(静電気帯電防止作業服等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第286条の2の条文原文は「事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第286条の2は第四節 火気等の管理に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第286条の2の前の条は労働安全衛生規則第286条です。
- 労働安全衛生規則第286条の2の次の条は労働安全衛生規則第287条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第286条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第286条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/286_2