労働安全衛生規則 第288条(立入禁止等)
事業者は、火災又は爆発の危険がある場所において作業を行うときは、当該場所に火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止等とは何ですか?
定義立入禁止等とは、労働安全衛生規則第288条に定められた規定で、「事業者は、火災又は爆発の危険がある場所において作業を行うときは、当該場所に火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第288条(立入禁止等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第288条の条文原文は「事業者は、火災又は爆発の危険がある場所において作業を行うときは、当該場所に火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ること…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第288条は第四節 火気等の管理に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第288条の前の条は労働安全衛生規則第287条です。
- 労働安全衛生規則第288条の次の条は労働安全衛生規則第289条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第288条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第288条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/288