労働安全衛生規則 第289条(消火設備)
- 事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条において「建築物等」という。)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
- 2.前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。
この条文の基本情報
消火設備とは何ですか?
定義消火設備とは、労働安全衛生規則第289条に定められた規定で、「事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第289条(消火設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第289条の条文原文は「事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第289条は第四節 火気等の管理に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第289条の前の条は労働安全衛生規則第288条です。
- 労働安全衛生規則第289条の次の条は労働安全衛生規則第290条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第289条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第289条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/289