労働安全衛生規則 第293条(危険物乾燥設備を有する建築物)
事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
危険物乾燥設備を有する建築物とは何ですか?
定義危険物乾燥設備を有する建築物とは、労働安全衛生規則第293条に定められた規定で、「事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第293条(危険物乾燥設備を有する建築物)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第293条の条文原文は「事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第293条は第五節 乾燥設備に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第293条の前の条は労働安全衛生規則第292条です。
- 労働安全衛生規則第293条の次の条は労働安全衛生規則第294条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第293条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/293