労働安全衛生規則 第294条(乾燥設備の構造等)
- 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。
- 一乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
- 二乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。
- 三危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
- 四危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。
- 五危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
- 六液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
- 七乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。
- 八乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
- 九乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。
- 十危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。
- 十一危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆い又は隔壁を設けること。
この条文の基本情報
乾燥設備の構造等とは何ですか?
定義乾燥設備の構造等とは、労働安全衛生規則第294条に定められた規定で、「事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第294条(乾燥設備の構造等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第294条の条文原文は「事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないも…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第294条は第五節 乾燥設備に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第294条の前の条は労働安全衛生規則第293条です。
- 労働安全衛生規則第294条の次の条は労働安全衛生規則第295条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第294条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/294