労働安全衛生規則 第295条(乾燥設備の附属電気設備)
- 事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。
- 2.事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。
この条文の基本情報
乾燥設備の附属電気設備とは何ですか?
定義乾燥設備の附属電気設備とは、労働安全衛生規則第295条に定められた規定で、「事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第295条(乾燥設備の附属電気設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第295条の条文原文は「事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第295条は第五節 乾燥設備に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第295条の前の条は労働安全衛生規則第294条です。
- 労働安全衛生規則第295条の次の条は労働安全衛生規則第296条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第295条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第295条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/295