労働安全衛生規則 第296条(乾燥設備の使用)
- 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
- 一危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。
- 二危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
- 三危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
- 四第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
- 五高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。
- 六乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。
この条文の基本情報
乾燥設備の使用とは何ですか?
定義乾燥設備の使用とは、労働安全衛生規則第296条に定められた規定で、「事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第296条(乾燥設備の使用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第296条の条文原文は「事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第296条は第五節 乾燥設備に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第296条の前の条は労働安全衛生規則第295条です。
- 労働安全衛生規則第296条の次の条は労働安全衛生規則第297条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第296条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第296条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/296