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労働安全衛生規則 第298条(乾燥設備作業主任者の職務)

  1. 事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
  2. 一乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
  3. 二乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  4. 三乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  5. 四乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

この条文の基本情報

乾燥設備作業主任者の職務とは何ですか?

定義乾燥設備作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第298条に定められた規定で、「事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第298条(乾燥設備作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第298条の条文原文は「事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第298条は第五節 乾燥設備に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第298条の前の条は労働安全衛生規則第297条です。
  7. 労働安全衛生規則第298条の次の条は労働安全衛生規則第299条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第298条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第298条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/298

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