労働安全衛生規則 第299条(定期自主検査)
- 事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無
- 二危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無
- 三第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
- 四のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無
- 五内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無
- 六内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
- 3.事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一検査年月日
- 二検査方法
- 三検査箇所
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、労働安全衛生規則第299条に定められた規定で、「事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第299条(定期自主検査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第299条の条文原文は「事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第299条は第五節 乾燥設備に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第299条の前の条は労働安全衛生規則第298条です。
- 労働安全衛生規則第299条の次の条は労働安全衛生規則第300条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第299条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第299条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/299