労働安全衛生規則 第300条(補修等)
事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
この条文の基本情報
補修等とは何ですか?
定義補修等とは、労働安全衛生規則第300条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第300条(補修等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第300条の条文原文は「事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用し…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第300条は第五節 乾燥設備に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第300条の前の条は労働安全衛生規則第299条です。
- 労働安全衛生規則第300条の次の条は労働安全衛生規則第301条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第300条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第300条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/300