労働安全衛生規則 第309条(ガス装置室の構造)
- 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。
- 二屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。
- 三壁の材料が不燃性の物であること。
この条文の基本情報
ガス装置室の構造とは何ですか?
定義ガス装置室の構造とは、労働安全衛生規則第309条に定められた規定で、「事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第309条(ガス装置室の構造)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第309条の条文原文は「事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第309条は第二款 ガス集合溶接装置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第309条の前の条は労働安全衛生規則第308条です。
- 労働安全衛生規則第309条の次の条は労働安全衛生規則第310条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第309条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/309