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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第309条(ガス装置室の構造)

  1. 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
  2. 一ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。
  3. 二屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。
  4. 三壁の材料が不燃性の物であること。

この条文の基本情報

ガス装置室の構造とは何ですか?

定義ガス装置室の構造とは、労働安全衛生規則第309条に定められた規定で、「事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第309条(ガス装置室の構造)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第309条の条文原文は「事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第309条は第二款 ガス集合溶接装置に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第309条の前の条は労働安全衛生規則第308条です。
  7. 労働安全衛生規則第309条の次の条は労働安全衛生規則第310条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第309条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/309

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