労働安全衛生規則 第310条(ガス集合溶接装置の配管)
- 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。
- 一フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
- 二主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。
この条文の基本情報
ガス集合溶接装置の配管とは何ですか?
定義ガス集合溶接装置の配管とは、労働安全衛生規則第310条に定められた規定で、「事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第310条(ガス集合溶接装置の配管)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第310条の条文原文は「事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第310条は第二款 ガス集合溶接装置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第310条の前の条は労働安全衛生規則第309条です。
- 労働安全衛生規則第310条の次の条は労働安全衛生規則第311条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第310条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第310条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/310