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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第315条(ガス溶接作業主任者の職務)

  1. 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
  2. 一作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
  3. 二アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
  4. 一使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
  5. 二アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
  6. 三発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
  7. 四発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
  8. 五移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。
  9. 六カーバイド罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
  10. 三当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
  11. 四安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
  12. 五アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
  13. 六発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
  14. 七発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
  15. 八カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
  16. 九当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
  17. 十ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

この条文の基本情報

ガス溶接作業主任者の職務とは何ですか?

定義ガス溶接作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第315条に定められた規定で、「事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第315条(ガス溶接作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第315条の条文原文は「事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第315条は第三款 管理に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第315条の前の条は労働安全衛生規則第314条です。
  7. 労働安全衛生規則第315条の次の条は労働安全衛生規則第316条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第315条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第315条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/315

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