労働安全衛生規則 第316条
- 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- 二ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
- 一取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
- 二ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。
- 三ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
- 四バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。
- 三ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
- 四当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
- 五安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
- 六当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- 七ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第316条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第316条の条文原文は「事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第316条は第三款 管理に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第316条の前の条は労働安全衛生規則第315条です。
- 労働安全衛生規則第316条の次の条は労働安全衛生規則第317条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第316条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第316条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/316