受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働安全衛生規則 第318条(発破の作業の基準)

  1. 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。
  2. 一凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。
  3. 二火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
  4. 三装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
  5. 四込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
  6. 五点火後、装塡された火薬類が爆発しないとき、又は装塡された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
  7. 一電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
  8. 二電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
  9. 2.前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
  10. 3.事業者は、火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
  11. 4.前項の発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装塡が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。

この条文の基本情報

発破の作業の基準とは何ですか?

定義発破の作業の基準とは、労働安全衛生規則第318条に定められた規定で、「事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第318条(発破の作業の基準)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第318条の条文原文は「事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第318条は第七節 発破の作業に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第318条の前の条は労働安全衛生規則第317条です。
  7. 労働安全衛生規則第318条の次の条は労働安全衛生規則第319条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第318条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/318

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›