労働安全衛生規則 第319条(導火線発破作業の指揮者)
- 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
- 二点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
- 三一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。
- 四点火の順序及び区分について指示すること。
- 五点火の合図をすること。
- 六点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。
- 七不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
- 2.導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
- 3.導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
導火線発破作業の指揮者とは何ですか?
定義導火線発破作業の指揮者とは、労働安全衛生規則第319条に定められた規定で、「事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第319条(導火線発破作業の指揮者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第319条の条文原文は「事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第319条は第七節 発破の作業に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第319条の前の条は労働安全衛生規則第318条です。
- 労働安全衛生規則第319条の次の条は労働安全衛生規則第320条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第319条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/319